社会的養護とは
- 家庭において適切な養育を受けることができない子どもを、社会が公的な責任の下で育てるしくみを「社会的養護」とよびます。
また、養育に大きな困難を抱える家庭への支援を行うことも含みます
子ども家庭庁HP:社会的養護|こども家庭庁 
- 子どもの権利条約第20条では、家庭環境を奪われた子ども、家庭環境にとどまることが子どもの利益から考えてふさわしくないと判断される子どもは、国によって与えられる特別の保護や援助を受ける権利があるとしています。
そして、国はこのような子どものために、家庭に代わる養護を確保しなければならないこと、その内容としては、里親委託、養子縁組、必要な場合には施設入所を含むことができ、養育の継続性や、子どもの民族、宗教、文化、言語についての背景に考慮を払って検討するべきことを定めています。
この条約の中では、自己の家庭環境を奪われた子どもに里親委託、養子縁組を考慮することが優先されていますが、現状では日本では大多数の子どもたちが施設で生活しています。 
平成25年2月1日時点について、全国の里親委託児童、児童養護施設の入所児童、情緒障害児短期治療施設の入所児童、児童自立支援施設の入所児童、乳児院の入所児童、母子生活支援施設の児童及び保護者、ファミリーホーム委託児童並びに自立援助ホーム入居児童の全員を対象として調査を行いました。
調査の結果 、里親委託児童数は4,534人(前回3,611人)、児童養護施設入所児童数は29,979人(同31,593人)であり、このうち虐待を受けた経験のある児童の割合はそれぞれ31.1%(同31.5%)、59.5%(同53.4%)でした。
なお、概要および詳細は、別添の関係資料をご覧ください。

児童虐待の定義
児童虐待は以下のように4種類に分類されます。
- 身体的虐待
殴る、蹴る、投げ落とす、激しく揺さぶる、やけどを負わせる、溺れさせる、首を絞める、縄などにより一室に拘束する など - 性的虐待
子どもへの性的行為、性的行為を見せる、性器を触る又は触らせる、ポルノグラフィの被写体にする など - ネグレクト
家に閉じ込める、食事を与えない、ひどく不潔にする、自動車の中に放置する、重い病気になっても病院に連れて行かない など - 心理的虐待
言葉による脅し、無視、きょうだい間での差別的扱い、子どもの目の前で家族に対して暴力をふるう(ドメスティック・バイオレンス:DV)など
